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建設業許可はどんな場合に必要ですか?
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原則として、1件の請負金額が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば許可は不要です。
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建設業許可にはどのような種類がありますか?
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建設業許可は29業種に分かれており、事業内容に応じた許可が必要です。また、営業所の所在地により「知事許可」「大臣許可」、下請金額により「一般建設業」「特定建設業」に区分されます。
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建設業許可を取得するための要件は何ですか?
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経営業務の管理経験を有する方がいること、営業所技術者を配置できること、社会保険へ適切に加入していること、一定の財産的基礎があることなどが主な要件です。

