建設業許可をお持ちの個人事業主の皆様
建設業許可をお持ちの個人事業主の皆様、変更届と提出の期限が迫っています。
個人事業主の決算日は毎年12月31日です。提出期限は4月31日までです。
建設業法第11条
(変更等の届出)
第十一条 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。