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石川建設業許可申請代理センター > 未分類 > 産業廃棄物処理業変更届

産業廃棄物処理業変更届

お客様が、新しいトラックを購入しました。

このままでは、産業廃棄物収集運搬許可を持っていても、新しいトラックでは、産業廃棄物の収集運搬をすることはできません。

新しいトラックで、産業廃棄物の業務を行うには、許可を受けた行政機関に産業廃棄物処理業変更届を提出する必要があります。

お客様は、3県で許可を受けており、変更届は3県に提出する必要があります。

富山県に提出に行ったとき、提出する環境政策課が、富山県庁から別の建物に移転していました。 前の環境対策課に行くと、丁寧に移転先を教えて頂き、無事に書類を提出する事が出来ました。

 


2019年3月14日(木)  コメントorトラックバックはまだありません  未分類

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