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石川建設業許可申請代理センター > 建設業 > 機械器具設置工事 業種追加の案件

機械器具設置工事 業種追加の案件

建設業を営んでいるお客様から、鋼構造物工事・機械器具設置工事・解体工事の3つの建設業許可を取りたいと、依頼があり、専任の技術者の要件を確認したところ、鋼構造物工事・解体工事は、資格所有者だったため、問題なく要件を満たしていましたが、機械器具設置工事は、実務経験で取得するつもりだったので。

実務経験証明書に記入する工事件名を、基準を満たしているか判断がつかない工事件名だったので、具体的な工事件名をあげて役所に確認したところ、その工事件名で、書類を作成すればいいと言われ、色々な書類を集め、書類を作成して、3月29日に役所に提出しました。

5月1日になって、役所からこの実務経験では許可が出ません、と言われました。(判断が難しい工事件名だったのですが、そもそも要件を満たしていない工事件名でした、と謝られました)

お客様に説明をして、許可を取るために工事記録を調べ、別の工事件名をさがし、再度役所と打ち合わせをして、書類を作り直しました。

5月15日に許可が出ました。

許認可業務のプロとして、お客様の力になることが出来ました。

業種追加申請 機械器具設置工事
2018年5月16日(水)  コメントorトラックバックはまだありません  建設業, 建設業許可

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